特許出願の意義

 

 特許出願には以下に掲げる意義があります。

 

@ 特許権の取得

 特許権=独占排他権(特許法第68条)

 自己の実施の確保

 他人の実施を排除

(差止請求(同法第100条)、損害賠償(民法第709条))

 ロイヤリティーの請求

 

A 後願排除(特許法第39条)

 競合他社の権利取得防止

 

B 宣伝的効果

 プレゼン資料、商品等に”特許出願中”の記載

 

C 他社への牽制

 出願公開後に補償金請求権が発生(同法第65条)