特許出願の意義
特許出願には以下に掲げる意義があります。
@ 特許権の取得
特許権=独占排他権(特許法第68条)
自己の実施の確保
他人の実施を排除
(差止請求(同法第100条)、損害賠償(民法第709条))
ロイヤリティーの請求
A 後願排除(特許法第39条)
競合他社の権利取得防止
B 宣伝的効果
プレゼン資料、商品等に”特許出願中”の記載
C 他社への牽制
出願公開後に補償金請求権が発生(同法第65条)